鹿角市議会 > 2002-09-09 >
平成14年第4回定例会(第1号 9月 9日)

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  1. 鹿角市議会 2002-09-09
    平成14年第4回定例会(第1号 9月 9日)


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    平成14年第4回定例会(第1号 9月 9日)    平成14年9月9日(月)午前10時開会  開会  開議  議長報告 第1 会議録署名議員の指名 第2 議会運営委員長報告 第3 会期の決定 第4 市長行政報告 第5 鹿角広域行政組合議会報告 第6 議案の上程     議案第66号      説明、質疑、討論、採決     議案第67号から議案第74号まで      説明、質疑     認定第1号      説明、質疑 第7 議案及び請願・陳情の付託  散会 ─────────────────────────────────────────────
    本日の会議に付した事件  1 会議録署名議員の指名  2 議会運営委員長報告  3 会期の決定  4 市長行政報告  5 鹿角広域行政組合議会報告  6 議案の上程     議案第66号 専決処分の承認を求めることについて            (鹿角市市税条例の一部を改正する条例)     議案第67号 字の区域変更について     議案第68号 鹿角市法定外公共用財産管理条例の制定について     議案第69号 鹿角市国民健康保険税条例の一部改正について     議案第70号 鹿角市交流プラザ条例の制定について     議案第71号 鹿角市営住宅条例の一部改正について     議案第72号 平成14年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)     議案第73号 平成14年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)     議案第74号 平成14年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第2号)     認定第 1号 平成13年度鹿角市上水道事業会計決算認定について  7 議案及び請願・陳情の付託 ───────────────────────────────────────────── 出席議員(24名)       1番  宮 野 和 秀 君     2番  成 田 尚 平 君       3番  小田切 康 人 君     4番  大 里 恭 司 君       5番  栁 舘 一 郎 君     6番  阿 部 博 文 君       7番  髙 杉 正 美 君     8番  田 村 富 男 君       9番  岩 船 正 記 君    10番  黒 澤 一 夫 君      11番  石 川 幸 美 君    12番  石 川   徹 君      13番  米 田 健 一 君    14番  村 木 繁 夫 君      15番  阿 部 節 雄 君    16番  児 玉 政 芳 君      17番  齋 藤 啓 一 君    18番  豊 田 重 美 君      19番  勝 又 幹 雄 君    20番  佐 藤   一 君      21番  中 西 日出男 君    22番  奈 良 喜三郎 君      23番  阿 部 邦 宏 君    24番  阿 部 佐太郎 君 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 事務局出席職員 事務局長  佐 藤 國 雄 君    班長  今 泉   修 君 主  査  田 口 善 浩 君    主任  米 田 直 子 君 主  事  小田嶋 真 人 君 ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者の職氏名 市長          佐 藤 洋 輔 君 助役        三 村 陽 一 君 収入役         大 里 博 志 君 教育長       織 田 育 生 君 総務部長        田 村 秀 一 君 市民部長      石 坂 光 男 君 産業部長        児 玉   一 君 市民部部長待遇   阿 部 成 憲 君 総務部付部長待遇    児 玉 弘 志 君 教育次長      和井内 貞 光 君 総務部次長       渡 邊   正 君 建設部次長     米 田 公 正 君 総務課長        石 井 富士雄 君 財政課長      高 田 幸 良 君 監査委員事務局長    三 上   豊 君 農業委員会事務局長 米 村 一 男 君 選挙管理委員会事務局長 川 又 武 美 君 ○議会事務局長(佐藤國雄君) ただいままでの出席議員数をご報告申し上げます。出席24名であります。したがいまして、会議開会の定足数に達しております。終わります。     午前10時00分 開会 ○議長(大里恭司君) ただいま報告ありましたように、議員定数の半数以上が出席されておりますので、会議は成立いたします。よって、第4回市議会定例会を開会いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     開議 ○議長(大里恭司君) 直ちに本日の会議を開きます。  本日の会議は、お手元に配付してあります議事日程第1号により進めてまいります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     議長報告 ○議長(大里恭司君) これより議長報告をいたします。  監査委員より、例月出納検査書地方自治法第235条の2第3項の規定により提出されております。  次に、9月8日までに受理いたしました請願・陳情につきましては、別紙請願・陳情一覧表のとおりであります。  また、第3回市議会定例会において採択し、市長に送付いたしました陳情1件の処理経過につきましては、別紙のとおり報告がなされております。  次に、6月27日から9月8日までの議会閉会中における会議開催状況及び会議出席者については、別紙のとおりであります。  なお、第3回市議会定例会において議員発議により可決されました意見書2件につきましては、関係行政庁へ提出しておりますので、ご了承願います。  以上をもちまして、議長報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、18番豊田重美君、19番勝又幹雄君を指名いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第2 議会運営委員長報告 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第2、議会運営委員長の報告を受けます。  本定例会の会期及び議事日程の作成に当たり、8月29日に議会運営委員会を開催しておりますので、その結果について議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長、阿部邦宏君。     (議会運営委員長 阿部邦宏君 登壇) ○議会運営委員長(阿部邦宏君) 私から、第4回鹿角市議会定例会にかかわる議会運営委員会を去る8月29日に開催しておりますので、その結果についてご報告申し上げます。  お手元に会期議事日程表をお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。  まず、会期でございますが、本日9月9日から9月26日までの18日間としております。  次に、議事日程でございますが、本日9月9日が本会議、議事日程第1号により進めてまいります。  9月10日から16日までの7日間は、議案調査、休日、祝日及び振替休日のため休会となります。  9月17日は一般質問の1日目となります。この日の会議の開会時間は午後6時からとし、議事日程第2号により進め、翌18日は一般質問の2日目で、議事日程第3号により進めてまいります。  9月19日、20日及び24日の3日間は、付託事件の審査のため常任委員会としております。  9月21日から23日までの3日間は、休日及び祝日のため、また9月25日は事務整理のため休会となります。  9月26日は最終日でありますが、本会議、議事日程第4号により進めてまいります。なお、最終日には、当局から追加議案が提出される予定となっております。  以上の会期、議事日程により進めてまいりたいと思いますので、何分のご協力のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。 ○議長(大里恭司君) ただいまの報告に対し質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認めます。よって、議会運営委員長の報告を終わります。     (議会運営委員長 阿部邦宏君 降壇) ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第3 会期の決定 ○議長(大里恭司君) 次に、日程3、会期の決定を行います。  お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本日より9月26日までの18日間に、また9月17日の会議の開会時間については午後6時と決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第4 市長行政報告 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第4、市長の行政報告を受けます。市長。
        (市長 佐藤洋輔君 登壇) ○市長(佐藤洋輔君) 平成14年第4回鹿角市議会定例会の開催に当たり、提出議案の説明に先立ち、諸般の報告を申し上げます。  初めに、この度の財団法人鹿角スポーツ振興事業団会計業務等において、不適切な会計事務がなされていることが判明したことについてでございますが、このことにつきましては、市民の皆様を初め、市議会議員の皆様に対しまして、深くおわびを申し上げる次第でございます。  スポーツ振興事業団にかかわる一連の不適切な会計事務並びに簿外現金が保管されていたことについての内容についてでありますが、去る7月31日から8月2日までの3日間、大館税務署の税務調査が行われました。これは、事業団が行っております市の体育施設、記念スポーツセンターアメニティーパーク、トレーニングセンターアルパス、花輪スキー場総合運動公園総合競技場等の受託事業について、消費税の課税対象であるとのことから税務調査が行われたもので、この調査により、平成8年度から平成13年度までの6年間にわたり消費税を納税しておらなかったことが指摘されました。このことについては、税務調査の結果を見守っているところでございます。  また、この税務調査の進められる中で、いま一つに、事業団の会計処理の中で減価償却名目での会計処理が指摘されております。これは、平成7年度から平成13年度までの7年間にわたり 7,144万6,576円が積み立てられており、これについても税務当局では所得の対象ではないかということで調査が行われております。  これ以外に、この調査の中で、金庫に現金が保管されていたことも判明いたしました。調査の結果、事業団の説明によれば、宿泊費、レストラン収入売店収入分から現金で寄せて保管していたとするものであり、平成7年度から平成10年度までと平成12年度の5年間で1,495万5,702円となっており、この中から収入に戻した金額が623万296円、差し引き現金で保管されていた金額が872万5,406円となっているものであります。しかし、この中で、平成12年度に金庫に預かった57万678円は、平成12年度から平成13年度にまたがって合宿した団体があり、年度を挟んで、また土曜日、日曜日が重なり、翌年平成13年度会計に同額を入金し処理したものであり、今回のこの一連の現金保管とは性質が別であったことも判明いたしております。したがって、実際に寄せた年度は平成7年度から平成10年度までで、戻した年度が平成9年度から平成12年度までであります。  なぜこのような現金保管をしたかについてでございますが、事業団としては公益法人としての性格上、収益を求める団体ではないとのことから黒字は出さないこと、また絶対赤字は出されないというふうな思い込みから赤字の際の補てん財源としてこのような扱いをしたとのことであります。しかしながら、このことは理由のいかんを問わず、決してしてはならないことであり、全く弁解の余地はないものであります。  今回のスポーツ振興事業団の会計処理にまつわる一連の不祥事については、市といたしましても重く受けとめ、深くおわびを申し上げます。原因の究明、業務体制、金の管理を含む会計事務処理の見直し、職員教育の徹底を図るなど、再発防止対策はもちろんのこと、市としての監督責任を明確にするとともに、事業団に対しても厳しい処分を求めてまいります。  次に、経済情勢と財政運営についてでございますが、我が国の経済は、輸出の大幅な増加と生産の持ち直しの動きが見られるとともに、業況判断が全体として改善傾向にあるなど、一部で明るい兆しが見受けられるものの、一方では株価の下落や為替相場の変動による世界経済の先行き不透明感の高まりに加えて完全失業率が高水準の状態にございます。さらに、設備投資の減少傾向に加えて個人消費が横ばいで推移するなど、依然として厳しい状況にあるとの認識を示しております。  このような状況にあって、国では「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」に従って平成15年度予算の概算要求の基本方針を示し、本年度に続き歳出全般の徹底した見直しと抑制を図り、予算配分の重点化・効率化を実施し改革を加速するといたしております。  本市においては、4月から7月までの民間の住宅着工数では持ち家が前年並みとなっているものの、総体では件数、面積ともに前年を下回っており、また受注競争による減収減益の様相が今後も続くものと見られ、倒産の増加が懸念されるなど先行きは厳しい見通しとなっております。  地元商店街においても、長雨と冷涼な日が続いた影響により夏物衣料が不振であったほか、家電品では携帯電話関連を除いて売り上げが低迷しており、食料品においても不況による売り上げ減少に加え、大型店、安売り店などへの顧客流出により厳しい状況にございます。  このようなことから、国・地方の関係の抜本的な見直しや地方財政計画の規模が抑制傾向にあることから、本市においても行財政の効率化をより一層推進してまいらなければならないものと考えております。  次に、普通交付税についてでございますが、先般本年度交付額が61億1,865万円に決定されており、前年度決定額に比較し9.3パーセントの減となっております。ただし、臨時財政対策債の発行額が前年比較約2.2倍とされたことから、臨時財政対策債発行可能額5億8,941万7,000円を加えた交付税見合額では、前年度と比較して3億626万2,000円、率にして4.4%の減となっております。  次に、法定外公共物譲与申請事務についてでございますが、道路法、河川法等の適用もしくは準用を受けない里道、水路等の法定外公共物について、計画どおり本年度は花輪地区6,888カ所について譲与申請をしており、11月1日に譲与されるものと考えております。この内訳は、道路敷3,825カ所、水路敷3,041カ所、池沼12カ所、その他10カ所でございます。  次に、国際交流についてでありますが、日中国交正常化30周年を記念し、8月2日から7日まで、北京で開催された中学生卓球交歓大会に本市の中学生2人が引率者とともに涼州区との合同チームで参加をいたしました。  両市区選手同士対戦チームの選手などとの交流が図られたほかに、涼州区担当者と公式訪問団の受け入れなど今後の交流に対して協議の機会を持つなど、1週間の日程を無事終了し帰国したところでございます。  また、ハンガリー共和国ショプロン市からのホームステイ受け入れにつきまして、ショプロン市長から10月には派遣が可能であるとの公式文書を受け、現在、受け入れに向けて国際交流協会を中心にショプロン市側と日程の調整を行っております。一方、音楽教師の受け入れ事業につきましては、予定されていた教師が来日後研修期間中に体調を崩したため、事業を中止したところでございます。  次に、広域連携についてでありますが、去る8月2日、二戸市において日本海と太平洋を結ぶ横軸の連携を強化することを目的に、本市のほか、能代市、大館市、二戸市、久慈市の5市が参加し、第1回目となる「秋田・岩手北部地域市長サミット」が開催されており、来年度以降のトップ会議議員研修会の開催、観光面での共同事業の実施などを決定いたしております。〔訂正発言あり P14参照〕  次に、鹿角経済トップマネージメント会議についてでありますが、第2回会議は6月下旬、 JAかづのが主宰し「鹿角経済と観光客の経済効果」をテーマに開催され、かづの牛と八幡平ポークを食材とした市内各旅館でのメニューの統一化のほか、滞留観光、食材の統一、観光客のリピーター化土産品包装紙の統一、観光アンケート調査の実施などに取り組むことを決定しており、今後、事務レベルでの連絡調整会議実施主体等を調整し実行に移していくことといたしております。  次に、市制施行30周年記念事業についてでありますが、昨日行われましたラグビーフットボール神戸製鋼対明治大学の試合を含め、これまで実施いたしました市主催事業及び民間主催の補助事業は10事業となっております。主なものといたしましては、NHKのラジオ体操やのど自慢のほか、大湯ストーンサークル館オープン記念を兼ねた古代縄文フェスティバルなどがございます。  今後の主な予定といたしましては、11月3日の記念式典を初めエコタウン・シンポジウム、交流プラザオープン記念を兼ねたミュージックフェスティバルなどが計画されており、市民の皆様の積極的なご参加をお願いしたいと考えております。  次に、市町村合併についてでありますが、市民への資料提供ということで、7月16日号を皮切りに9月1日号まで広報紙による特集を組んでPRをしてまいりましたが、今後も資料の提供に努めてまいります。  次に、農業関係についてでありますが、今年は、6月からの低温や8月に入ってから長雨が続き、農作物に被害が出ております。特に、水稲の生育状況は、出穂期が長雨と重なり日照不足で不稔障害が懸念をされております。全体といたしまして、草丈が徒長気味で倒伏も心配されますし茎数もやや少な目の生育状況となっております。  主要作物の夏秋キュウリ及びトマトについては、現在出荷総量は平年に比べ若干少なくなっておりますが、販売高は平年より高目で推移をいたしております。リンゴについては降霜によるサビや変形果、降ひょうによる傷等の果実品質が懸念されたものの、摘果により障害果の割合はかなり低減されております。  花卉の新テッポウユリは、葉紋病の発生により出荷ができなかったところもありますが、市場単価は他産地の出荷不足もあり良好に推移しておりますし、トルコギキョウは、生育がおくれ気味なことから出荷量は少なかったわけでございますが、今後は増加が見込まれております。  葉たばこについては、7月の日照不足で生育が遅延傾向であり、一部地域では立ち枯れ病などの被害も出ております。  このようなことから、8月29日に「鹿角市農作物異常気象対策本部」を設置いたしましたが、設置以降、猛暑が続き、稲作を初め主要作物にも回復が見られますので、今後も気象情報等に注視しながら、出来秋に向けて関係機関と連携しながら必要な情報の提供や指導に努めてまいります。  また、重金属汚染米抑制対策として、水管理については関係機関等と連携して集落座談会行政協力員会議の開催、さらには、現地調査や広報車による巡回指導を行うとともに、溝切機の導入に対し助成をすることにいたしております。  発がん性などが指摘されている無登録農薬ダイホルタンが鹿角市で3ルートから10農家が購入していた問題で、関係機関で緊急対策会議を開催し、果樹栽培農家全戸を対象に購買や使用の実態について調査をいたしております。  その結果、8農家で使用が確認されており、果実については現時点で出荷されておりませんので、農薬を使用した農作物については焼却処分を指導しながら、市場へは流通させないように農産物の安全確保に努めてまいります。  次に、豪雨による災害被害報告についてでありますが、まず、道路及び河川については、7月13日から16日の梅雨前線豪雨災害により道路2カ所、河川1カ所の3カ所が災害を受けております。また、8月11日からの豪雨により道路5カ所が災害を受けており、合計で道路7カ所、河川1カ所を災害被害報告をいたしておりますが、査定につきましては9月30日に予定をされております。農地及び農業用施設災害については6カ所、林地及び林道の被災が3カ所で、そのうち2カ所の林地災害については、復旧手法について関係機関と協議をいたしておりますことから、その結果を得まして対応したいと考えております。  次に、観光商工関係についてでありますが、平成13年度より建設を進めておりました「(仮称)人・情報交流プラザ」につきましては9月16日までに完成する見込みであります。施設の正式名称を「鹿角市交流プラザ」とし、市民から公募をいただいた愛称は、ミュージックの「M」とインフォメーション・テクノロジーの「IT」から「MIT(ミット)」プラザに決定をいたしております。  また、プレミアム商品券の発行状況につきましては、9月1日現在、1万6,088セット、額面では1億7,696万8,000円となっております。取り扱い店舗は261店舗、換金額は8,559万8,000円となっております。  雇用につきましては、鹿角管内の7月の有効求人倍率が0.25倍と前月より0.07ポイント上回ったものの、依然として低い水準で推移をいたしております。また、新規求人では、緊急雇用対策などによる求人申し込みの増加により前年同月より51人増加し、有効求人数が前月を上回ったものの、前年同月比では15カ月連続して減少し、求人の伸び悩みと求職者の滞留が続くなど、45歳以上の中高年齢者を含め管内の雇用情勢は厳しい状況が続いております。  また、地場企業の佐々木鉄工所が8月28日で閉鎖され、従業員46名が解雇されるなど、求人が伸び悩み、求職者が滞留している状況にあり、管内の雇用情勢は依然厳しい状態であることから、再就職緊急支援奨励金事業を3カ月延長してまいります。  また、鹿角管内の高校を卒業する生徒数は494人で、就職希望者は188人となっており、そのうち県内就職希望者が90人となっております。企業からの求人は、14事業所32人にとどまっているため、ハローワークとともに市内企業を訪問し、できるだけ多くの卒業生を採用していただけるようにお願いをいたしておりますが、今後も引き続き地元企業の皆さんへ新卒者の採用の働きかけを行ってまいります。  次に、交通政策についてでありますが、バス交通システム計画の策定作業は、ワーキンググループにおいて現状課題の整理を行い、地域の足の確保という観点から必要な交通サービスのあり方を検証し、乗合タクシー、スクールバスの活用を含めた効率的な輸送形態の選択も視野に入れ、乗合バスと合わせた生活交通の確保をシステムの基本的方向といたしております。  また、観光バス路線については、地域観光事業者関係団体等自発的取り組みによるバス運行を基本とし、これに行政が支援をする方向で考えております。  次に、福祉関係についてでありますが、敬老会並びに金婚顕彰式については、9月4日から3日間、記念スポーツセンターで開催し、敬老会は74歳以上の方々1,728人が、金婚顕彰式は166人の夫婦が出席をされております。  (仮称)花輪保育園建設工事の8月末現在の進捗率は15%と順調に推移をいたしております。また、(仮称)総合福祉センターについては、基本設計業務を市内1級建築設計事務所5社で構成する共同企業体に発注をしております。  高齢者生きがいコミュニティセンターについてでありますが、この管理については、鹿角市高齢者生きがいコミュニティセンター運営委員会に委託しているものでございますが、その内容に不明瞭な点があるとのご指摘を受けていることについて、現在、鋭意その調査を進めているところでございます。  次に、住民基本台帳ネットワークシステム導入事業についてでありますが、8月5日に本市を含む地方自治体、県、全国センターによるネットワークの第1次稼働を開始しております。  住民基本台帳ネットワークシステム上で送受信されるデータは、氏名、生年月日、性別、住所の4情報及び住民票コードとこれらの変更情報となります。  今後は住民基本台帳カードシステムの構築など、来年8月の本格稼働に向けて諸準備を進めてまいります。  次に、消防操法大会についてでありますが、去る8月27日、岩城町の秋田県消防学校で開催され、小型ポンプ操法の部で尾去沢第一分団が第2位と好成績をおさめております。  次に、教育関係についてでありますが、末広小学校改築事業の体育館建設工事につきましては、8月20日現在で外壁の板張り等を終えて85.7%の進捗率となっており、今後は外構環境整備工事に着手する予定であります。  十和田小学校の大規模改造工事につきましては、去る7月12日に管理棟及び低学年棟改修工事の契約締結を終え、8月末現在で60%の進捗率となっており、10月15日の完成に向けて進められております。  第55回十和田八幡平駅伝競走全国大会は、去る8月7日に33チームの参加を得て熱戦が繰り広げられました。地元選手によるドリームチーム鹿角選抜の参加もあって、大変盛り上がりを見せた大会となりました。  また、平成16年の第77回全日本学生スキー選手権大会の開催については、去る7月23日に開催された学生スキー連盟理事会において鹿角市開催が決定されております。  次に、自動車転落事故にかかわる訴訟についてでありますが、昨年の8月4日、市道中ノ崎線において道路わきに車両が転落するという事故が発生しておりますが、この事故に関し鹿角市を被告とする訴状が7月10日付で横浜地方裁判所に提出されております。  原告は、道路管理の不備を主張し損害賠償請求額512万円と事故発生日から支払い済みに至るまでの年5分の割合による金額を要求いたしております。被告代理人として内藤 徹弁護士に依頼し十分に連携しながら事務処理に当たってまいります。  次に、9月補正予算の概要についてでありますが、今回の一般会計の補正予算は、地域経済に配慮した市単道路整備事業費及び緊急地域雇用創出特別基金事業関連経費の追加や、7月及び8月の豪雨等による災害復旧事業費のほか、鹿角市交流プラザの管理経費、国・県補助事業の確定に伴う事業費の追加等を主として編成をいたしております。  その結果、補正額は1億1,885万6,000円の追加となり、補正後の総額は177億9,724万9,000円となっております。これは前年同期に比較し、総額で2億4,903万2,000円、率にして1.4%の減となっております。  補正財源につきましては、事業に関連する国庫及び県支出金、市債等の特定財源のほか繰越金を充当いたしております。  特別会計につきましては、介護保険事業特別会計、上水道事業会計の2会計で予算の補正をいたしております。主な事業として、介護保険事業特別会計では、介護給付費負担金及び介護給付費交付金の精算に伴う返還金等の追加、上水道事業会計では、市道花輪小坂線関連配水管移設事業費等の計上を行っております。  本定例会には、専決処分の承認案件1件、字の区域変更案件1件、条例案件4件、補正予算案件3件、決算認定案件1件、合わせて10件のご審議をお願いいたしております。  なお、追加案件として大湯ストーンサークル館建設に伴う継続費精算報告案件1件、決算認定案件9件の提案を予定いたしております。  詳細につきましては、それぞれの担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようにお願いを申し上げます。  済みませんが、訂正をお願いいたします。秋田岩手北部地域市長サミットにかかわる報告の中でありますが、来年度以降のトップ会議や「職員研修会」の開催というところを「議員研修会」というふうに発言いたしましたので、訂正しておわびを申し上げます。     (市長 佐藤洋輔君 降壇) ○議長(大里恭司君) 市長の行政報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第5 鹿角広域行政組合議会報告 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第5、鹿角広域行政組合議会の報告を受けます。鹿角広域行政組合議会議長、石川幸美君。     (鹿角広域行政組合議会議長 石川幸美君 登壇) ○鹿角広域行政組合議会議長(石川幸美君) 私から平成14年6月28日開催の第3回鹿角広域行政組合議会定例会並びに7月26日開催の第4回鹿角広域行政組合議会臨時会の概要についてご報告申し上げます。  最初に、6月28日開催の第3回定例会について申し上げます。  当日提案されました議案は、継続費繰越計算書の報告1件、一般会計補正予算案1件が上程されております。  まず、報告第2号継続費繰越計算書は、平成12年度から平成14年度までの3カ年の継続事業で建設中のごみ処理施設建設事業費、総額30億9,994万8,000円でありますが、平成13年度分予算現額24億2,686万9,695円のうち、2億9,484万8,637円を平成14年度に逓次繰り越ししたものであります。  これは、国の第2次補正で平成14年度に配分が予定されていた額の50%、2億9,464万6,000円が平成14年2月に前倒しで追加配分されたものでありますが、年度末の予算措置であり、工事を完成することができなかったことから逓次繰り越しとなったものであります。  次に、議案第11号平成14年度鹿角広域行政組合一般会計補正予算(第1号)では、歳入歳出とも7,274万1,000円を追加し、補正後の予算総額を25億6,034万円としたものであります。  歳入では、消防の救助工作車購入費にかかわる国庫補助金が2,016万5,000円、消防施設整備債が4,500万円、前年度の繰越金2,357万6,000円が追加されております。ごみ処理施設建設事業債の平成14年度分の単独事業費3億1,952万9,000円にかかわる起債充当率が80%から75%に変更になったことにより1,600万円が減額となっております。  歳出では、定期人事異動や職員の退職に伴う人件費の調整、ワークシェアリングによる賃金101万6,000円、消防の救助工作車購入費7,051万3,000円、粗大ごみ破砕等再商品化業務委託料222万8,000円の追加、加えて葬場職員の福利厚生面での充実を図るため、シャワーユニットの建設工事費220万円が新たに予算措置されております。  消防の救助工作車の購入では、現在配置されている救助工作車は、昭和58年に導入されたものであり、配備から19年を経過し老朽化が著しく、加えて油圧利用機器やその他の資機材の損傷も進行しており、今回、国庫補助金の交付決定されたことに伴い更新するものであります。  粗大ごみ破砕等再商品化業務委託は、ことしの秋と来年春の粗大ごみ収集分2回について試行を行い、総収集量や有価物、可燃物割合、コスト、委託業者の処理能力などの実態を把握して、既存の民間施設への委託で処理が可能なのか、あるいは新たに公設の粗大ごみ破砕処理施設設置の可否など、その方向性を見出すための参考に資するものであるとの説明がされております。  審議の結果、本案については原案のとおり可決されております。  次に、7月26日開催の第4回臨時会について申し上げます。  当日提案されました議案は、物品の購入に関する議案1件が上程されております。  議案第12号物品の購入についてでありますが、去る6月28日の第3回定例会で予算議決されておりました救助工作車の購入について本契約を締結するための議会議決であります。  契約の内容について申し上げます。  物品名、救助工作車。契約の方法、指名競争入札。契約の金額、6,720万円、うち消費税320万円。契約の相手方、大館市常磐木町8番9号、株式会社工藤米治商店代表取締役工藤保則。納入期限、平成15年2月13日であります。  審議の結果、本案については原案のとおり可決されております。  以上で報告を終わります。     (鹿角広域行政組合議会議長 石川幸美君 降壇) ○議長(大里恭司君) 鹿角広域行政組合議会の報告を終わります。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第6 議案の上程 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第6、議案を上程いたします。  まず、議案第66号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。  お諮りいたします。本案については、委員会付託を省略し本会議において決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ご異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(田村秀一君) 議案第66号専決処分の承認を求めることについて。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。平成14年9月9日提出。鹿角市長佐藤洋輔。  次のページをお開きいただきたいと存じます。  専決処分書。鹿角市市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。平成14年8月1日。鹿角市長佐藤洋輔。  専決処分の理由でございますが、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令がそれぞれ公布されたことに伴い、条例を改正するものです。  議案の資料1ページから新旧対照表がございます。一応これらも参考にしていただきたいと思いますが、今回の市税条例の一部を改正する条例に関しましては、法人税法の改正によりまして連結納税制度という新たな制度が創設されました。これに伴いまして、連結納税の承認を受けた法人につきましては、この法人に課税する法人市民税についてはこの連結法人でなくて従前どおりの単体法人を納税単位とするということになりましたので、それに伴う鹿角市市税条例のそれぞれの条項が法人税法の改正による連結納税制度の関連の規定によりまして、関係する条項それらを整理改正したものでございます。
     第7条、第14条、第29条、第31条、第32条、それから附則の第2条の3、これらのそれぞれ関係する箇所についての改正でございます。内容的には従前と何ら変わっていない、こういうことでございます。以上です。 ○議長(大里恭司君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論を省略し、直ちに採決いたします。  議案第66号について承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ご異議ないものと認めます。よって、議案第66号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第67号字の区域変更についてから議案第74号平成14年度鹿角市上水道事業会計補正予算までの8件を一括して議題といたします。  順次、提案理由の説明を求めます。総務部長。 ○総務部長(田村秀一君) 議案第67号字の区域変更について。  地方自治法第260条第1項の規定により、別紙のとおり本市の区域内の字の区域を変更する。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  提案の理由でございますが、秋田県が施工する県単道路改築工事に係る鹿角市八幡平地内の国有林の一部所管がえに伴う登記のため、字の区域を変更するものである。これがこの議案を提出する理由でございます。  資料の8ページから10ページを参考にしていただきたいと思います。  今回のこの字界につきましては、議案の次のページにあります字界変更調書、それぞれそこに記載の点を結んだ区域、これを新たに鹿角市八幡平字切留平という字名にするためのものでございます。当該地には谷地沢橋という橋がございますけれども、その橋の移設に伴う道路の左側一帯について、国有林を国土交通省の所管に約3,500平米ほどの面積を変更するものでございます。  次に、議案第68号鹿角市法定外公共用財産管理条例の制定について。  鹿角市法定外公共用財産管理条例を別紙のとおり制定するものとする。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  提案理由でございますが、国有財産特別措置法第5条第1項第5号及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第54条第1項の規定に基づきまして、鹿角市が譲与を受ける法定外公共用財産の利用の適正を図るためにその管理に関し条例を制定するものでございます。  次のページをお開きいただきたいと存じます。  第1条は、この条例の趣旨でございます。  第2条は、定義として法定外公共用財産についての規定をいたしておりまして、国土交通大臣から譲与を受け、市が管理する公共用財産であって、道路法、河川法その他の法令の適用を受けないものということで規定しております。  第3条は、行為の制限及び禁止についてでございます。  法定外公共用財産の利用に関してそれぞれ2項以下で制限をしているその条項でございます。  第4条は、使用又は収益の許可についてでございまして、法定外公共用財産を使用又は収益しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。それぞれ次の号に書いてありますような施設、敷地等の用に供する場合ということで規定をいたしております。  次のページをお開きいただきたいと思います。  2項におきましては、法定外公共用財産の管理上必要な条件を付することができるということ。3項では、許可の期間は3年以内とすること、あるいは3年を超える期間とする場合は特別の場合、認めた場合には3年を超えることができるということ。  第5条は、許可事項の変更についての規定でございます。許可事項を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。  第6条は、更新の許可でございます。更新する場合には引き続き30日前までに市長の許可を受けるということでございます。  第7条は、決定の通知ということで、許可又は不許可の決定をしたときは申請者に通知をするという条項でございます。  第8条は、権利の譲渡及び相続等ということで、権利を譲渡あるいは転貸、又は担保に供してはならない。あるいは相続人又は承継人は、被相続人、被承継人の有している使用又は収益の権利を承継しようとするときは市長に届けるという条項でございます。  第9条は、許可の取り消しでございます。  それから、第10条は、原状回復の義務ということで、それぞれ使用、収益終了した場合、あるいは許可を取り消されたときは原状に回復する。2項としては、それぞれはその損傷の場合には使用者の責に帰する事由によるものでないと市長が認めたとき以外はそれぞれ使用者が原状を回復するということです。  それから第11条については、使用料の規定をいたしておりまして、後のページにありますが、別表1で使用料、別表2で収益料の額を定めております。  第12条では、使用料の減免に関しての規定でございます。  それから、使用料の徴収方法について第13条で規定し、第14条では、使用料の還付は原則的にしないというものでございます。  第15条では、不正行為があった場合の過料の規定でございます。  この条例につきましては、平成14年11月1日から施行するということにしております。  なお、別表それぞれそこには記載の種別ごとの使用料、それから別表2につきましては、そこに記載の種別ごとの収益料を規定したものでございます。以上です。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) 議案第69号鹿角市国民健康保険税条例の一部改正についてご説明いたします。  鹿角市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  提案理由でありますが、健康保険法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、条例を改正するものであります。  改正の内容は、所得割額の算定方法の改正と所要の規定の整理によるものに大別されます。  所得割額の算定方法の改正については、給与所得及び公的年金等の特別控除を廃止し、一方で、長期譲渡所得についてこれまで適用されていなかった特別控除が新たに適用されます。  また、所要の規定の整理については、長期譲渡所得の特別控除の適用に伴う関連条文の整理及び課税の特例などについて規定するものであります。  条例の改正部分について新旧対照表により申し上げます。  資料の11ページをお開き願います。  第4条第1項は、所得割額の算定で、給与所得について最高2万円を限度とする特別控除の規定を廃止するものです。また、第2項において、これまで地方税法第313条第3項から第5項で規定している青色事業専従者の給与所得等を必要経費と認めない規定を廃止するもので、これにより、第2項を削除し第3項を第2項とするものです。  第14条は、国保税に関する申告について上場株式等の取引に関し、租税特別法で規定する特定口座を有する者で特定口座以外の所得を有しなかった者等にかかわる所得税の申告不要の特例を国保税にも適用するというものであります。なお、特定口座とは投資家の納税手続を証券会社が代行する新しく創設された制度であります。  12ページの附則第3項は、公的年金等に係る所得について特別控除17万円の規定を廃止するものです。  附則第4項は、長期譲渡所得について国保税所得割額の計算上、特別控除した残りの額を譲渡所得の課税所得とするというもので、次の第3項の短期譲渡所得についても同様であります。  第6項は、現行条例の第4条第2項の削除に伴い条文を整理するものです。  第7項は、新たに株式譲渡損失について国保税においても繰越控除の適用を規定するというものであります。  14ページの附則第8項は、現行の第7項の前に1項を加えたための整理であります。  第9項は、新たに商品先物取引に係る雑所得等について国保税において規定するものであります。  第10項は、第6項同様、現行条例の第4条第2項の削除に伴い条文を整理するとともに、現行附則第8項の前に2項を追加したことにより項を整理するものであります。  議案の附則の方に戻っていただきます。  附則第1項は、施行期日で、この条例は平成14年10月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定ほか記載条項の改正規定は、平成15年1月1日から施行するものであります。  第2項は、適用区分で、改正後の規定は平成15年度以後の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については従前の例によるとするものであります。終わります。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) 議案第70号鹿角市交流プラザ条例の制定について。  鹿角市交流プラザ条例を別紙のとおり制定するものとする。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  提案理由でございますが、鹿角市交流プラザの設置に伴い、地方自治法第244条の2第1項の規定により、条例を制定するものでございます。これがこの議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いします。  条例案を説明する前に、この交流プラザの条例設置の基本的な考え方について若干申し上げたいと思います。  まず、設置の背景でございますけれども、これは三つございまして、市民への情報技術の普及促進並びに新起業者への情報提供が一つでございます。  それから、音楽を通した交流の場の提供並びに若者の定住化促進ということが二つ目でございます。  そして、三つ目が街中への設置と商店街のにぎわいを創出する。今回は、他に類のない施設である特異性を生かしております。音楽ホール、IT機器設備プラス気軽に利用できるスペースを確保してございます。  それから、開館時間と休館でございますが、開館は、午前9時から午後10時まで、休館日は月曜日及び年末年始としてございます。  それから、管理委託についてでございますけれども、自治法の244条2の第3項では、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは条例の定めるところにより、その管理を公共的団体に委託することができるとうたってございます。そういうことで、昼間は鹿角市商工会の職員が、平日は午後7時まで、土日は午後5時までとしてございます。夜間は7時から10時まで、休日は5時から10時までは管理委託するということでございます。  それから、管理の経費についてでございますが、維持管理経費は光熱水費、メンテナンス費用、それから衛生費、施設管理費、これを含めた委託契約を鹿角市商工会と締結するものでございます。年間管理費用は約1,300万円前後となっております。今回は6カ月分をお願いしてございます。それから、管理に従事する商工会の職員の賃金は商工会が当然負担するものでございます。  次に、使用料の設定の基本的な考え方でございますけれども、市にはこういう類似施設はございません。県内外の状況を把握しまして、その傾向からの判断で設定してございます。本来であれば、施設管理費に対比した使用料の設定を根拠にすべきではございますけれども、これには高料金となりまして、利用度が減少することも考慮しておりまして、最低の料金で設定してございます。  それから、類似型施設としては秋田市の秋田県生涯学習センター分館のジョイナスを参考にしてございます。特に、音楽室、練習室があるために参照してございます。この場合は、面積の単価で設定してございます。研修室は市内の社教施設と同様の取り扱いをしてございます。  それから、特殊設備施設でございますので、ある程度の負担はしていただく方針としてございます。減免の取り扱いはいたしますが、使用者負担を原則としてございます。  それから、付属設備、ピアノ等の使用についても使用負担していただくことになってございます。従来の貸し施設ではなくて交流や育成を考えた管理体制を推進したいと。そして、これを機会に市民から施設利用の意識転換を図っていただければなと思っています。あくまでも使用者負担を原則として市民からの理解を得たいというふうに思ってございます。  そして、算出根拠についてでございますが、使用料の算出を面積割合としまして、単価に面積を乗じて決定してございます。音楽ホールは、平米当たり20円、練習室は30円、研修室は10円としてございます。それから、土日の扱いは1.2倍としまして市外及び営利目的使用は2倍と設定してございます。  それから、運営体制でございますけれども、鹿角市の交流プラザ運営協議会を9月5日に設立させております。今後の管理運営、それから効率的な利用促進を図るためにいろいろ協議していきたいというふうに思っております。メンバーは、管理委託者、それと地元自治会、技術支援者、利用団体あと行政、計12名で構成しております。  それで条例の案の方に戻っていただきたいと思います。  まず、第1条、設置についてでございますけれども、今も説明申し上げましたが、情報技術の普及、それから音楽を通しての交流の場、これらを提供することにより地域の活性化へつなげるためのプラザを設置してございます。  それから、第2条の名称及び位置は、記載のとおりでございますが、愛称については一般から公募し14名の応募がございましたが、MITプラザに決定してございます。  それから、第3条、施設の中での主要施設ですが、研修室、音楽ホール、練習室は有料としております。このため、第4条で有料施設と定めてございます。以下第4条から第7条まで利用許可、変更、制限、取り消しの事項を定めてございます。従来の市の施設管理に必要な事項となってございます。  次のページの8条の使用料についてでございますが、先ほども説明しましたが、音楽及び練習室がある施設は限定されておりますが、秋田市のジョイナスを参照に面積当たりの単価で算出してございます。平方メートル当たりも先ほど申し上げました。音楽ホールは20円、それから練習室は30円としてございますが、研修室の使用料、冷暖房料は市内の社会教育施設並みにしてございます。  次ページの別表1は、施設の使用料を定めており、備考欄には単価、それから開館時間外使用をした場合、市外と営利の場合の基準を定めております。別表第2は、付属設備の使用料、この場合は施設として具備しなければならない機材は除外しており、特殊機材を主に使用負担していただくことにしてございます。  また、第9条関係の別表3は、減免の範囲と基準を記載してございます。  第11条以下は原状回復、損害賠償を定めております。  第13条、管理委託は鹿角市商工会に委託することとしてございます。  第14条は、規則への委任を定めております。  附則でございますが、この条例は規則で定める日から施行する。以上でございます。 ○議長(大里恭司君) 建設部次長。 ○建設部次長(米田公正君) 議案第71号鹿角市営住宅条例の一部改正について。  鹿角市営住宅条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  提案理由でございます。高井田住宅共同施設の設置に伴い、条例を改正するものである。  次のページをお願いします。  鹿角市営住宅条例の一部改正でございますが、別表1の4、共同施設の表中、高井田住宅集会所及び高井田住宅児童遊園の2カ所を追加するものでございます。以上です。 ○議長(大里恭司君) 総務部長。 ○総務部長(田村秀一君) 一般会計、特別会計補正予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。  議案第72号平成14年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)。  平成14年度鹿角市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,885万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億9,724万9,000円とする。
     2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  地方債の補正。第2条、地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。  平成14年9月9日提出。鹿角市長。  6ページをお開きいただきたいと思います。  初めに、地方債の補正の関係をご説明いたします。  1の追加でございます。  公共施設災害復旧事業費といたしまして、新たに限度額を1,050万円にした起債の追加を予定いたしております。  2の変更でございます。  (仮称)総合福祉センター建設事業につきましては、後でまたご説明申し上げますが、起債の限度額を4億円から5億4,926万7,000円に変更するものであります。  同じように農道整備事業につきましても、そこに記載のとおりの金額にそれぞれ変更するものでございます。  それから、臨時財政対策債もそれぞれ4億5,000万円から5億8,940万円を限度に変更するというものでございます。  11ページをお開きください。  歳入でございます。  7款1項1目地方交付税につきましては、先ほど行政報告で市長がお話し申し上げましたように普通交付税が確定されたことに伴いまして、当初62億7,051万2,000円を計上しておりましたが、確定した61億1,865万円にするために減額をさせていただいております。なお、この関連では後で出てまいりますが、臨時財政対策債の発行可能額が追加されております。  それから、10款1項5目商工使用料でございますが、鹿角市交流プラザの使用料半年分を68万1,000円計上しております。  11款1項3目災害復旧費国庫負担金でございます。  1節公共土木施設災害復旧費負担金ですが、道路7カ所、河川3カ所分の災害復旧費の負担金を計上しております。  11款2項国庫補助金の関連でございます。  1目4節児童福祉費補助金につきましては、総合福祉センターの国庫補助金がNTT資金の借入金に振替になったことに伴いまして補助金を減額するものであります。同じく下の1節保健衛生費補助金につきましては、合併処理浄化槽設置新たに15基分を追加したことに伴うそれぞれの補助金の追加でございます。  次のページをお開き願います。  12款2項県補助金の関係でございます。  2目7節児童福祉費の補助金ですが、社会福祉施設整備事業費補助金として564万8,000円計上してありますが、これは総合福祉センターに関連した融雪設備の補助が対象になったことによる追加でございます。  次に、3目1節保健衛生費補助金は、合併処理浄化槽設置に伴う県の補助金の追加であります。4目1節労働費補助金1,278万8,000円は、緊急地域雇用創出特別基金事業費補助金として不法投棄の関連、あるいは廃園樹園地の整備、学校施設整備の関連の3事業の追加に伴う補助金の計上をさせていただいております。  次に、7目7節畜産費補助金512万8,000円は、家畜導入事業費補助金でございますが、これは特別導入事業貸付金の購入基金の繰出金として歳出に計上している関連の補助金でございます。  次のページをお開き願います。  15款2項1目1節まちづくり基金繰入金の4,000万円の減額ですが、これは(仮称)総合福祉センターの財源調整に伴う減額でございます。  16款繰越金につきましては、昨年度繰越金のうち7,989万7,000円を今回計上させていただきました。  それから、次のページをお開き願います。  17款諸収入につきましては、福祉関係のそれぞれ前年度の精算分についての過年度収入を計上させていただいております。  18款市債でございますが、1目4節社会福祉施設整備債につきましては、総合福祉センターの建設事業債1億4,926万7,000円を計上させていただきました。先ほどお話し申し上げましたように、NTT資金への振りかえに伴う計上でございます。  それから、1段飛んで臨時財政対策債につきましては1億3,940万円を計上させていただいておりますが、交付税減額に伴う見合い額としての起債発行可能額の範囲内での臨時財政対策債を発行させていただいたものでございます。  次に、歳出の方に移らせていただきます。  歳出の主なものは総務費の12目諸費11節需用費の食糧費125万円を計上しておりますが、これは30周年記念の式典の際の賄いということで新たに計上させていただきました。23節償還金、利子及び割引料の市税過誤納還付金につきましては、法人市民税の還付が非常に多くなっておりまして、それの補正をお願いしたものであります。  次に、23ページ、24ページをお開きいただきたいと思います。  3款民生費1項社会福祉費の関係でございます。  9目総合福祉センター建設事業費につきましては15節工事費が1,899万円の減額になっておりますが、工事発注した段階で今回の補助金、あるいは起債との関連で既に発注したものの請差を調整させていただいたことによっての減額でございます。  それから次に、27ページ、28ページをお開き願います。  4款1項保健衛生費でございます。  13節委託料は、先ほど説明しました緊急地域雇用創出特別基金事業として不法投棄物の収集と環境美化業務を行うことによる委託金448万2,000円でございます。19節負担金、補助及び交付金は、合併処理浄化槽新たに15基追加による補助金の計上でございます。  次に、6款1項農業費の関係でございます。  4目園芸振興費13節委託料579万6,000円は、先ほどの不法投棄と同様、緊急地域雇用創出特別対策基金事業として廃園樹園地対策事業を行うものでございます。それから19節の真ん中に重金属汚染米対策事業費補助金125万円がありますが、これはカドミ対策として溝切機40台分の導入に伴う補助金でございます。  次のページをお願いいたします。  6款1項11目畜産振興費28節繰出金は、特別導入事業貸付牛購入基金繰出金512万8,000円でございます。それから次の、12目農地費15節工事請負費、農道整備工事費1,325万1,000円ありますが、これはふるさと農道として組合病院建設予定地の東側の道路舗装の事業費を計上いたしております。  それから次のページをお開きいただきたいと思います。  31ページの6款2項2目林業振興費19節負担金、補助及び交付金につきまして、流域森林総合整備事業費補助金612万6,000円は、干ばつ事業の一般、あるいはモデルそれぞれの事業費の追加でございます。  7款1項2目商工振興費13節委託料546万円につきましては、新たに設置されます交流プラザの施設管理委託料半年分546万円を計上いたしております。  2項観光費3目観光施設費13節委託料と次のページ15節工事請負費283万円につきましては、白沢のトイレ休憩所の冬期間の開設に伴うそれぞれの所要の経費を計上させていただいています。  それから、8款2項2目道路橋りょう維持費の工事費につきましては、市単独の道路補修工事費の計上でございます。  次のページをお開き願います。  8款2項5目道路新設改良費の工事請負費4,007万6,000円につきましては、市単独の道路整備工事費として計上したものでございます。  次のページをお願いいたします。  8款4項都市計画費15節工事請負費は、来年度総合運動公園陸上競技場が第三種公認としての更新の時期に当たりまして、この第三種公認に合わせました条件が変更になっておりますので、それに対応した整備を今回行うということでの計上でございます。  9款1項3節消防施設費15節は大湯第一分団の器具置き場の設置でございます。  それから、43ページをお開きいただきたいと思います。  11款2項1目公共土木施設災害復旧費の関係でございます。  15節工事請負費2,999万9,000円、これは先ほどお話ししたように道路7カ所、河川3カ所の7月、8月の豪雨災害によるそれぞれの災害復旧工事費を計上させていただいております。以上です。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) 49ページをお開き願います。  議案第73号平成14年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでありますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,079万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ27億8,344万8,000円とするものであります。以下の条文は省略いたします。平成14年9月9日提出。鹿角市長。  補正の内容でありますけれども、55ページをお願いします。  歳入、8款1項繰越金は、前年度繰越金見込み額7,083万7,000円のうち2,079万4,000円を歳出補正財源として計上するものであります。  57ページをお願いします。  歳出、1款1項総務管理費は、人件費の調整であります。  5款1項償還金及び還付加算金は、平成13年度国、県から概算交付を受けた負担金及び交付金の精算に伴う返還金2,351万8,000円を計上するものであります。終わります。 ○議長(大里恭司君) 建設部次長。 ○建設部次長(米田公正君) 議案第74号平成14年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第2号)でありますが、条文については省略させていただきます。  67ページの補正予算資料に基づいてご説明申し上げます。  最初に、収益的収入及び支出、収入の営業収益でありますが、受託工事収益、これは給水装置の受託工事収益であります。市道改良関連分として50万円を追加いたしております。  次に、支出でありますが、これも給水装置受託工事として市道改良関連50万円、総務費として事務補助員賃金22万1,000円を追加しております。  次に、資本的収入及び支出でございますが、収入の補償費であります。  他事業関連にかかわる配水管移設補償費であります。これも市道改良関連として200万円を追加しております。  次に、支出の建設改良費でありますが、他事業関連施設整備費として市道改良事業関連の配水管移設工事として200万円を追加しています。以上です。 ○議長(大里恭司君) 以上をもちまして、提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。  まず、議案第67号字の区域変更について質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第68号鹿角市法定外公共用財産管理条例の制定についてから議案第71号鹿角市営住宅条例の一部改正についてまでの4件について質疑を受けます。質疑ございませんか。豊田君。 ○18番(豊田重美君) 議案第69号について質問させていただきます。  先ほど部長のお話では、給与所得に関するところ、それから譲渡所得に関するところもしくは山林所得に関するもろもろの特別控除が廃止されるというふうに私お聞きしたわけですが、これによって、納める立場の方々にはどういう影響が出るのか、もう一度ご説明を願いたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) 平成15年度から譲渡所得控除が新たに認められることになりまして、この分だけで約3,000万円から3,500万円ほど影響が出る。つまり、交付税が下がるというふうに見込んでおります。ですが、給与所得とか年金控除、その分の2万円とか17万円の控除がなくなりますので、これによって若干影響額が下がるということになります。 ○議長(大里恭司君) 豊田君。 ○18番(豊田重美君) 何回も質問されませんので、もう少し詳しくお願いしたいと思います。  交付金がいずれ減額されてくるということでありますが、いわゆる納める側の方々にはどういう影響が出るのかということ。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) 一番影響のある方は、長期、短期の譲渡所得がある方については影響があると。つまり、安くなるわけです。その額が3,000万円ということで、それを国保世帯七千数百世帯で割るというわけにはまいらないわけで、この対象になった方が大きく国保税が下がるということであります。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。奈良君。 ○22番(奈良喜三郎君) 議案第70号についてお尋ねをいたします。  この施設は、街のど真ん中に設置される、いわゆる公共施設でありまして、なるべく多くの方に利用していただき、街通りの往来を多くしていただきたいという期待もありますし、使用内容についてはかなり関心の高いものがあります。利用に当たっては、先ほど部長から基本的な考え方を伺いましたが、何かこの施設は市民に使っていただくというよりも使わせてあげたいというような感じに受けとめられてなりません。鹿角市はやっぱりいろんな観光交流なんかもかなり多いところですから、やっぱりそういった事情も考慮してつくられなければならないのではないかなというふうに思うわけですので、できればなれ親しんでいる公民館のように手続も簡易であるし、しかも安いしサービスもほどほどであるし、こういった面を配慮してなるべく多くの方に積極的に利用していただきたい施設であってほしいというふうに私は願うものです。そういうことから、この条例の条文について二、三お尋ねをしてみたいと思います。  まず、第1条の設置に関してでありますが、先ほどもかなり詳しく説明がございましたが、そういった施設であるということを念頭に置いて具体的にこの施設の利用計画を事前にどういう協議をされ、できればこの団体なんかには使っていただけるんではないだろうかと思われるような対象の団体の意見等を聴取していただいたか、そういったことを含めて大体年間どれぐらい使われる、どういう団体がどういうふうに使われるという検討をなされて計画を立てられてあったのかどうかということがこの1条関連であります。  それから次に、3条と4条の関係ですけれども、有料とする施設とそうでない施設があるようですね。これはどんな考え方でやったのか。例えば、こことここの施設は特定の市民を対象にして使うからこれは一般の市民には使わせないのだというような解釈等があってのことかどうか。ちょっと私はその辺疑問に思えるものですから、それをお尋ねします。  それから、これは当然だと思いますが、第8条の使用料の算出の基準は、何か秋田の生涯学習センターのものもいろいろ聞いたということのようでありますけれども、私はやっぱり少なくとも鹿角市の施設である以上、鹿角市内の、いわゆる行政財産といいますか、使用施設といいますか、そういったものとのバランスが大切なのであって、その辺の配慮が欠けたのではないだろうかというふうに、先ほど説明を聞いてそう感じたわけですので、その辺の整合なんかどう図られてあったのかなと。  それから、第9条の関係で、別表3に減免の事由がございます。それは団体の性格、それから公共の利益を目的とする内容の利用は、例えばそういう関係団体との打ち合わせなんかもこれもして、この団体は例えば社会教育的団体であるとか、これは明らかに学校が、あるいは教育委員会が計画した事業であるとか、そういった判定をどういうふうにされたのか。いわゆる申し込み手続の際の取り扱いでも決まると思いますけれども、その辺の検討はなされてあったのかどうか。  それからもう一つは、商工会に管理委託されるというようにご説明がありましたけれども、この業務委託の内容は既に協議されていると思うんですけれども、もしわかっていればこんな範疇とこんな範疇、こんなことということを、先ほどの説明でややわかりましたけれどももう少し突っ込んだところもお聞きしたいのです。なぜ私がそう言うかというと、既に市の委託業務を商工会にたくさんしております。これについてやっぱり隣にある施設がいっぱいだったときはこっちの施設も使わせてけられないかというふうなことを私も何回か前にも聞いたことがある。ところが、そういうことでの協議はやはり施設同士での話なんか全然されていないというのが実態なようですから、何か商工会に委託するということは、やはり社会教育団体であるとかの認定だとか事業の認定であるとかこれはこうだとかというようなこと、そういったものに対する利用促進という形にはなりがたいのではないかというふうに私は危惧しているわけです。そういったことをひとつ、基本的な考え方だけでもよろしゅうございますが、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) たくさんの意見がありましたので、途中で忘れるかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。  まず、1条の関係でございますけれども、具体的な利用計画、それから事業等の協議ということのお話でありますが、実はこの運営協議会の中でも、これが例えばNPO法人のインターネット協議会、それからかとれあコーラスさん、そういうグループさん方との話し合いは進めてきました。その中で、今回このような設置条例が出てきたわけです。何といいますか、3条、4条の関係の有料につきましても、従来公民館は無料といいますか、お金は全然払わなかったわけですけれども、今回このような金額の設定をしたわけですけれども、一つは、利用する側の受益者負担という原則というのを意識していただきたいというのが一つ頭にあります。そういうことからもある程度応分の負担をしていただきたいというような形で話は進めてまいりました。それは、私どもは理解は得たのかなという感じはしてございます。  それから、使用料の算出でございますけれども、これも先ほど申し上げましたが、市内には関連する施設はございません。秋田市のジョイナスを参考にしたわけですが、これまでは貸し施設といいますか、全く無料でやってきたわけでして、いろんな形で費用対効果なんかも指摘されてございます。そういう意味で、今回はやっぱり市民から施設利用の意識の転換を図っていただきたいというのが本心でございます。  それから、公民館との整合性でございますけれども、今回のプラザは音楽ホールなんかは公民館とは比較する方がおかしいわけですけれども、全然比較の対象にならない。というのは、かとれあコーラスさんなんかも公民館も無料で利用しているようですけれども、そこ終わった後、移ってもらえばわかると思いますけれども、話し合いの中では全然施設が違うんだよと。音響の効果は違うんだよということを理解していただいていると思っています。
     それから、9条の関係でございますけれども、使用料の減免でございますが、これは通常の社会施設と同等な対応はしてございます。  それから、商工会の委託に関してのことでございますけれども、その中身については、先ほど申し上げましたけれども、パンフレットとか電話の購入、保険料などは当然市が払います。商工会の職員の賃金は商工会が負担する。ただ、夜間、それから休日で職員が対応できない部分は市が負担しなければならないというふうに思っています。それと、年間の契約は締結しますけれども、精算をするということです。精算で調整をしたいと。それと瑕疵保険料は市が当然負担するというふうな形にしてございます。 ○議長(大里恭司君) 奈良君。 ○22番(奈良喜三郎君) 私、第1点目は、年間どれぐらい使っていただけるかという計画があったのかどうかということを聞いています。  それから、先ほど使用に当たっては従来の施設と異なるので、住民負担を求める関係で意識転換を図りたいというようなご説明ですが、意識転換はいいとしても、先ほど私の方の控室でも鹿角市はこれだけ観光客とかなんかいろんなことを呼んでいるんだから、市民だから市民外だから、市民外は2倍だとかということはちょっと委員会で議論してくれないかというような意見もありました。そういったことを考えてみると、意識転換はどっちの方がしなければならないのかというふうにも思えてならないのです。  それから、例えば給与の関係ですが、社会教育団体とか目的とか、利用目的はどうであるとかという手続の際の判定を、あなたが行って判定するんなら判定がすぐできると思いますけれども、委託した場合に委託された人方の思いが入ってしまうと、正当な判定ができない。要するに使わせなければいけない団体、あるいは無料でも使ってもらわなければいけない団体、そういったことがセーブされてしまうんではないかという心配があります。ただ、今市民に言わせると、私のところに聞こえてきているのは使う団体が皆決まっているんだどや、おらだば行って使われないというような話がぼんぼん今飛んでいるわけですよ。したがって、どの程度使われるのかなというような疑問の声は盛んに投げかけられている。そういうことをせっかく金かけてつくったんですから、できれば市民にどんどん利用してもらうと。歩く人がふえた、ああよかったというような施設に私はすべきだというような思いがあるからお尋ねしているんで、何か余りにも条例で締めてしまう、締めてしまうというふうに聞かされてくるものですから、その辺のことは検討の余地はなかろうかなと、こういう思いで聞いているものですから。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) 年間の使用料の関係でございますけれども、実際のところ年間どのぐらいの人が利用するのかというのは当初の段階でまだつかんでございません。ですから、これはどういう会がどのぐらい利用するのかというのは、今は運営協議会を立ち上げたわけですけれども、この中にいろんな各種団体の方々も入っています。12人で構成していますけれども、その中でいろんな計画案、管理運営やそれから利用促進、これを図っていくというふうにしてございます。  それから、何か公民館のような、例えばだれでもが使用できるというふうな形で奈良議員さんはおっしゃっておりますけれども、このプラザというのはすべての人々が交流をするというような概念で私どもは設置目的に掲げたわけで、特定の人方が使用するということではなくて、どなたでも使用していただくと。ただし、音楽をやる場合にはこのぐらいお金はかかりますよというような形で理解していただきたいなというふうに思っています。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第72号平成14年度鹿角市一般会計補正予算(第2号)について質疑を受けます。質疑ございませんか。岩船君。 ○9番(岩船正記君) ちょっと予算書の17款のところでお聞きしたいと思いますが、花輪スキー場の管理運営委託精算金が入っているわけですが、先ほど以来市長がいろいろ行政報告のところで詳しくお話しされておりますけれども、果たしてこの148万円という金も何となく私は本当の金なのかどうなのかちょっと不審になるわけですが、今この点について当局はもう少し詳しく調査されてこの金が入ったということですか。いろいろ今スキー場の関連については調査中ということですけれども、今までも報告されてから、説明に歩かれてから大分時間がたっております。いろいろ税理士等を考えながら今調査しているということですが、この点についてももう少し詳しく担当している課の方から説明を願いたいと思いますが。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 私の方から説明をさせていただきたいと思います。  平成13年度のスポーツ振興事業団の決算によりまして、これが今、市の収入として入ってくると、こういうものでございまして、実はスポーツ振興事業団の平成13年度の決算でありますけれども、収入の合計が2億1,088万3,893円ということであります。それから、支出の合計が2億940万3,737円、これが支出の合計でありまして、差し引き148万156円、これが今回市の方に返還されるというものでございます。これは、これまでも同様なわけでありますけれども、私どもの方からは補助金、あるいは施設の委託金、そういったものが支出されておりまして、これらの施設の管理委託をする際に委託契約があるわけでありますけれども、それは速やかに精算をすると、こういう形の中で現在までも進んできてございます。したがいまして、今のお話がありますように、いわゆる税務調査が入りましてそれがどういうふうな状況であるかと、こういうことは今税務署さんで調査をしているという状況でありますけれども、これはこういう形で今までも精算をしてまいりましたし、これがどういうふうな扱いで見られるかということにつきましては、これから税務署さんからいろいろ来るということにはなろうかと思いますけれども、現段階では、いわゆる精算をするという形で今まで進んできていますので、一応はこれで精算をさせていただきたいし、私どもはこれで精算をすると、こういう形で今補正を組ませていただきました。 ○議長(大里恭司君) 岩船君。 ○9番(岩船正記君) お話は分かりましたけれども、ただ、今考えてみれば、これすらも信用おけないような段階ではないだろうかというふうに私は考えております。それについても、やはりこれは平成7年度からそういう金の蓄積が行われたということでありますので、やはりこれは当局としてもやはり厳重に調査し、何といっても横領ではないというような考え方のようですけれども、やはり公金不正ということになるわけですから、考えようによってはやはりまだまだ蓄積されていたものが、要するに何かの形で減っている場合もこれはあると思うし、やっぱりその点も含めながら、私はこれは本当に大変手厳しいことを言うわけですけれども、やはり市民の税金を預かるものとして厳重な調査、そして平成7年度からの一つの洗い出しをしていくのが当然だろうというふうに考えますが、その点については助役さんはどのようにお考えですか。 ○議長(大里恭司君) 助役。 ○助役(三村陽一君) 今、ご発言ありましたように市が全面的に全額出資している団体においてそういう公金の管理、あるいは会計面において大変不適切なまずい状況があったということについては、これは十分調査してその全容を解明しながら今後のことを考えていかなければいけないというふうに思っております。今、いろいろな面で税理士をお願いする形で、事業団の方からいろんな面で調査していただいております。これの調査結果を見ながらいま一度その全容を明らかにしていく必要がまず第1点あるだろうというふうに思っています。今、ちょっと時間がかかっておりますけれども、その状況を聞きながら、なぜそういうことに至ったのか、それから、まず全容を把握するということが一番なのかというふうに思っておりますが、そうした調査結果を踏まえて、あといろんな今後の対応策等を含めまして、市長が行政報告で申し上げたような方向に沿って対処していかなければいけないというふうに思っております。 ○議長(大里恭司君) 岩船君。 ○9番(岩船正記君) 今の助役さんのお答えもあるわけですが、やはりこうした問題は税務調査いかんによっては恐らく刑事告発という考え方もあろうかと思いますが、そこまでいくかどうかは私たちにはわかりませんけれども、ただやはり平成7年度から行われたという本当に大変な不正なわけでございます。どうか、ただいま助役さんがおっしゃるとおり、調査が終わり次第厳重な責任の問題も明確にしながら、ひとつ市民に明らかに報告していただければ幸いだなというふうに考えております。 ○議長(大里恭司君) 勝又君。 ○19番(勝又幹雄君) 商工費についてお伺いいたします。  32ページです。委託料の施設管理委託料、交流プラザの委託料の546万円ですか、これ、商工会さんに対する委託料なのかということと、それからそれは1日24時間の全面委託のための委託料なのか、その辺お伺いいたします。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) これは、商工会に委託する委託料でございます。24時間体制の分も網羅されています。その中には商工会が夜間分再委託といいますか、そういう形になる部分も含まれての委託料を積算してます。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。阿部佐太郎君。 ○24番(阿部佐太郎君) 今の委託料に関係して、本当はさっきの条例関係でお話しすればよかったわけですけれども、使用料の額の算定については利用者団体、あるいはこの委託先の商工会、いろんな団体から伺ってどの辺が適正なのか、それから秋田の類似団体というか類似施設のあれを聞いてやったということで、それからもう一つは受益者負担の意識の改革ということをお話しされたわけですけれども、私はそれらはそれとして検討されたものだと思いますけれども、鹿角市内に居住する者の利用、営利目的の利用のときはこの表の2倍、2を乗じるということですけれども、営利目的はそれ相応でよろしいかと思うわけですけれども、鹿角市以外に居住する者に対して2倍を取るということに、私先ほど会派の控室で、産業経済委員会に付託されるものですから、十分検討していただきたいということはお願いしておいたわけですけれども、執行部の皆さんにお尋ねしたいわけですが、スキー場、サマージャンプの施設なんかも鹿角市のあの施設はそうそうあっちにもある、こっちにもあるものではないと。この施設に関してもあっちにもあるものでもない、こっちにもあるものではないといったことから、つまり鹿角市以外の人も例えばジャンプなどにもいらっしゃるわけですね。これからあの施設利用のために、そしてまた民間に波及効果を波及させたいためにサマージャンプをそれこそ誘致したいと。それから商工会サイドなんかでも、例えばあの運動広場なりさらにラグビーなり、あるいはサッカーなりを夏期間に誘致して民間にまで波及させたいという考え方があるそうです。その中で、市外の人は倍、利用料金、あるいは使用料金取らなければならないということは、これはやっぱりそろそろ何というか、鹿角市が金を出してつくったものだから市外の人には高い料金を課するという考え方かもしれないけれども、先ほどいろんなお話の中にも観光とか、あるいはそういった面で、ましてこの場合は交流プラザという名目ですので、やはり広く市外の方からもこういった施設を利用してもらうという観点に立った場合、これは削除すべきものではないかと思うわけです。営利団体は別ですよ。  それで、この背景をお聞きしたら他の施設も利用料金は、つまり市外の人にはこういうことをしているためにこれにもしたと、こういう何というか、考え方であったようですけれども、私はこれを機会に逆に他の施設のこの条例も考え直していくべきだと、こう思うわけでお尋ねするわけですけれども、お答え願いたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) 先ほどから申し上げておりますけれども、年間の使用料、使用数といいますか、それがまだはっきり言ってわかっていない状況です。運営協議会の中でもいろいろお話は出ていますけれども、阿部議員さんおっしゃるとおりに、確かにそういう話をする人もございますが、私方基本的にはあくまでも市民を対象にするという一つの基本的な考え方がございました。  それから、こういう類似施設は市にはないものですから、市外、それから県外も調査しましたけれども、東京都なんかは、東京都ばかりではないんですが、盛岡あたりもかなりの高額な料金を徴収しているというような状況下にあります。これがいいのか悪いのかは別にしても、いずれどのぐらいの使用量が出るのか、それをちょっと見てからでないとはっきりしたあれが出てこないんですが、いずれ先ほどから何回も申し上げていますが、受益者負担と、そういうのが頭にありましてこういうふうな算出根拠になったわけです。いずれにしましても、今後の利用状況を見て、またその辺は検討していかなければならないのかなというふうに思っています。 ○議長(大里恭司君) 阿部佐太郎君。 ○24番(阿部佐太郎君) サマージャンプは市内の人だけで毎日毎日利用されておりましょうか。むしろ、やはりああいう施設はそんなにざらにあるものではございません。したがって、この夏期間に市外の方々、大学生、高校生、そういった人方を大いに誘致するためにはやはりこの価格差というものは私は設定すべきでないと。同様に、この交流プラザは、市内のすべての人から使っていただきたいと言っていますけれども、やはりこの第1条ですか、このインターネット関係、そういう方々はそれをやっている方々が多く利用しましょうし、この音楽ホール、練習場はやはり、先ほど言ったかとれあとか、あるいは花輪高校卒業のブラバンの人方とか、そういった方々が主に利用すると。そうすると、花輪高校卒業の人方はやはり岩手県にもいらっしゃるでしょうし、小坂は対象なのかわかりませんけれども、そういった得意の分野の方々はやはり交流をすると思うんですよ。だから、何というか、もちろん委員会の中でそれこそ委員の方々の意見を十分聞いていただくことはもちろんですけれども、将来にわたってやはり行政の考え方といったものを、私は特にあの花輪スキー場のやはりサマージャンプ、ああいう施設の利用は県外の方々からもっともっと利用してもらいたいということから、この交流プラザも含めてお尋ねしておるのでありますので、今後に向けて十分検討していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 昼食のため午後1時まで休憩いたします。     午後0時00分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午後1時00分 再開 ○議長(大里恭司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第72号について質疑ございませんか。齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 私も先ほどの花輪スキー場管理運営委託料精算金に関連いたしまして、スポーツ振興事業団の不適切な経理について質問いたします。  行政報告で市長の陳謝がありまして、当然でありそのとおりであると理解はしますが、何か市長のこれじゃならんという部分に対して、さっき助役さんの答弁を聞いていますと、ちょっと私自身おかしいという気がいたしますので、その点について伺います。  不適切、まずい状況だ、こういう中で税理士をお願いして事業団に全容を明らかにするようお願いをしている、こういうふうに言っていますが、私はおかしいと思ったのはこの不適切な状況というのは事業団が起こしたんですね、事業団のどなたということは言わないですけれども、今までの説明では事業団がこういう不適切なことをしたと。こういう方に税理士をつけて全容を明らかにする。この第三者がやるならまだしも、ここが私はどうも本当に市長がこれではならんという部分が明らかになるのか、こういうふうに思います。  まず、伺いますけれども、7月31日から8月2日に税務署が来られましてそれ以降、税務署が立ち会ってこの事業団のこういうものを調べているのか、ちょっとここを伺います。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) まず、事業団が起こしたことに対して事業団が税理士を頼んだ、おかしいんではないかとこういうご質問でありますが、事業団に入っている税理士さんはうちの方から紹介をしたといいますか、うちの方が主としてお願いをして入って調査していただいていると、こういうことでございます。ただ、経費面がありますので、それは内部という形の中で当然事業団さんも調査していかなければいけませんので、経費については事業団で負担するという、今話し合いはしていますけれども、基本的には私の方でお願いをして調査をしていただいていると、こういう流れでございます。  それから、税務署が来ているときに税理士が立ち会いでと、こういうことでしょうか。これは税務署さんが来たのは8月の1回目、それから8月8日、それから8月12日、それから8月29日、こういうような形で4回税務調査が入ってございます。このときに立ち会ってやるというふうなことでは恐らくないと思います。そこまでちょっと私確認してございませんが、これは一緒になって調査をしているというものではございません。税理士さんは税理士さんで調査をしている、税務調査官の方は税務調査のために来訪して調査をしている、こういうことでございます。 ○議長(大里恭司君) 齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 私の伺いたいのは、税理士さんが調査をする、これは企業の経理やった方はご存じだと思うんですが、税理士に頼むというのは記帳の間違い、勘違い等々、依頼主が納税に対しての節税のために依頼をする。税理士に頼んできちっとやっても税務署に行くとまずい、こう言われるのが税理士さんなんですよね。だから、私の言うのは消費税の取り扱い、あとは減価償却に対する取り扱いについては税理士さんはお願いをしなければいけない、そこまではわかるんです。しかし、今回のまず皆さんが、私もそうです。かちんとくる部分は、税務署に金庫の開放を求められて現金の保管が発覚した。こういうことに対して厳正なる調査というのは、今言った調査ではできないではないかということが私のおかしいという気持ちなんですよ。  もし、この税務署が金庫をあけなさいと言わなかったら、この現金はどうなっていたんですか。何か私こう聞きますと、現金保管については絶対赤字を出さないという事業団の思い込みからこのような扱いをしたと。これ、見つかったからこんなことを言っているんであって、見つからないとずるずるべったり、この現金はどうなったか。そう考えますと、この赤字防止の思い込みというのは、私どもも議会もそうです、市長もそうだと思います、市民の皆さんもそれじゃ納得できないと思います。よく推理小説等を見ますと、この不正した現金の隠し場所、一番最高の隠し場所というのは公的施設の金庫がいいという、こういう推理も小説ではですよ、あると思うんです。だから、見つからないでいくと見つかった、こうきますと、私はこれ刑事事件と言わないですけれども事件性があると思います。よく背任とまず見ますよ、公務員や会社員などが自分の利益を図るために与えられた任務に背き、この事業団は与えられた任務に背いているんです。役所や会社に損害をかけること。背任というのはこういうことになっています。まず横領ではないというような話もありますけれども、背任には私は間違いないと、私はですよ、感じます。  皆さんもこれについて厳正な調査というのは大変だと思います。私もこの部分についてちょっと関係のある方々から聞いたら、こういう場合は市長でも教育長ですか、それぞれ司直、警察関係ですか、相談をして事件性の有無というものをどんなものか相談をする、こういうようなことも聞きました。実際、新聞紙上では警察の事情聴取もと言っていますが、この点については今どういう状況になっているんでしょうか。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) まず、消費税と減価償却、これはやはり取り扱いの当初のときからやっぱり思い違いというか、勘違いといいますか、こういうものでいいなという、そういう扱い方をしてきたということがまず一つありますので、これではいかんということで、今指摘を受けている状況ですので、これは全く今の金庫の中の現金とはちょっと質は違うと思いますので、これはよろしゅうございますか。  その問題になっております870万円何がしの金庫の中にあった金、これは帳簿等々私どもも行って調査をしておりますけれども、やはり突合してまいりますと自分で使ったとか懐に入れたとかそういうことは見当たりません。したがって、それはこれからもまだまだ本人の事情聴取、あるいはどういう形の中でこういうことが起きたのかということを含めて、今やっぱり携わった方々、あるいはそういった方々のお話を私どもは聞かなければいけませんので、聞いておりますが、なかなかやっぱり一致した意見が見受けられないというふうなことで、今ちょっと苦慮しているところでありますけれども、いずれ事件性があるのではないか、あるいは背任ではないかということでありますけれども、その辺は今までの調査の段階では自分の懐に入れたとかなにしたというふうなことは見当たりませんので、いわゆるそういう公益法人という性質の中で、やっぱりそんなにもうけも出されない、あるいは赤字は出されない、そういうことのために寄せてきたのだと、こういう説明を今受けておりますので、今その説明を受けているという状況にあります。その後どういうふうな状況に進みますか、もうちょっと時間をかけて調べさせていただきたい、こう思いますが、いずれ警察の方も一度事業団の方を訪問しているようでありますけれども、それ以降の動きについては私どもは承知してございません。(「相談したの、相談したんですか」の声あり) ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 警察の方に相談するかどうかというふうなことですが、まだ今のところそこまでは私どもは考えてございません。 ○議長(大里恭司君) 齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 私は本当は金庫のあけたときから逐一聞きたい部分はありますが、それはまだ調査中という説明がありましたので、ここまでは入っていきませんが、しかし、私はやっぱり本人から聞くと悪いことをしていない、ああそうですかと、それ納得しますか、皆さんが、市民の皆さん。だから、私はやはり皆さんも役所もどこかに限界がある、今次長がおっしゃったようにちょっと無理があるような、限界をこれはやっぱりそれなりにしかるべき、相談しても、いや悪いことはしなかった、こうなればいいわけですよ。強いことも言えない、本人を信じるしかない、あと伝票はある伝票、伝票にメモがあった、この信憑性もわからないままに調査をしました、悪いことはしてません。職員の意識改革で頑張ります、私はこれじゃどうももやもやが晴れない部分があります。いずれ今後の調査にもよると思います。市長、ぜひ本当に、市長もこれについてはもうかっか頭にきているという部分があると思います。厳正な処分というのは市民が本当にこういうのは我々が妥協しますと住民監査請求、オンブズマン、こういうふうに発展する可能性もあると思います。どうか市長、その覚悟というんですか、決意のほどを、先ほど聞きましたが、それに対しての部分についてもひとつお言葉をいただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 市長。 ○市長(佐藤洋輔君) 今、質問にあったように、私は行政報告で述べたことがまずほとんどすべてでございます。この報告を受けたときに、まず外部から、内部の調査だけではなくて外部の人を入れてぜひ調査をして、その適正な決算であったのか、帳簿なども適正に記載されているのかどうかということをまず調べてそれを報告してくれということで今お願いしている最中で、まだその結果が出ておりません。何か税理士さんに聞きますと、ちょっとお盆を挟んで少しおくれておりますが、できるだけ早く報告をしますというふうなことを話しているようですが、それを受けてひとつ、その報告を見なければどのような状態であるのかというのは今わかっておらないような状態であります。  教育委員会の方からは教育委員会としてできるだけお話を聞くところは聞いて、どのようなものであったかということは私に報告してくださいということで、逐一報告は受けております。一応財団の方で税理士を通じて出た一つの結果というものを踏まえて、厳しく市民の皆さんにも納得いくような形で報告しなければならないというふうには思っております。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。村木君。 ○14番(村木繁夫君) 今オンブズマンの話も出ていますけれども、私漏れ承るところによりますと、当初税務署からの何か文書があったんでないですか。それに従って職員は扱ってきたようにも受けとめておりますけれども、税務署の最初の指導といいますか、扱いはどうなの。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 多分、いわゆる税務署さんと協議をしてきたという平成9年の9月だと思ったんですけれども、いわゆる税務署さんの方に、これはひとつ今お話をしておきたいと思いますけれども、この事業団の会計について運営事業会計と収益事業会計と二つに分かれておりまして、この運営事業会計の方が、いわゆる市の補助金、あるいは市からの体育施設等委託料でこれが運営されているこの事業であります。もう一つの収益事業の方はレストランとか宿泊だとか、いわゆる営業をベースとした会計ということに、2通りになっていまして、私ども今お話をさせてもらっているのは市の絡んでおります運営事業会計の方のお話をさせていただいていますので、まず会計が二つあるということをご承知おきいただきたいと思います。  最初に、平成9年でありますけれども、いわゆる市のスポーツ振興事業団の方から大館税務署さんの方に実費弁償方式という形の中で税務署さんと協議をしてきたということで、これはやはり法人税基本通達というふうなものがありますが、この運営事業会計の方が実費弁償方式の法人税基本通達に規定する実費弁償方式による取り扱いにすると、こういう確認がなされているわけでございまして、これは法人税については、いわゆる市の委託を受けて、そして精算をしてきちっと剰余金が生じた場合には市に返還をする、いわゆる精算をするという形の中でこれ確認されてございますので、これは収益事業ではありませんというその確認は最初にできているわけであります。  この中身によりますと、いわゆる消費税とかそういうふうなことではなかったのかなと思うんですけれども、その当時、最初にお話あった段階では消費税もそういうふうな形の中で取り扱いができるという何かそういうふうな、これ大変難しいところなんですが、思い違いもあったのか、うちの方の、いわゆる事業団の解釈がこうなってしまったのか、その辺はちょっとわかりませんけれども、いずれこの実費弁償方式ということで税務署さんとの確認はできていると。それはいわゆる運営事業会計の中で市から委託料を出している、補助金を出している、そういう事業に対して精算をした段階ではきちっと市と事業団の中では精算をすると、こういう形の中でそういう確認はできていると、そういうことでございます。 ○議長(大里恭司君) 豊田君。 ○18番(豊田重美君) 私もこの件についてお尋ねをさせていただきます。  いずれ一般質問で詳しくお聞かせしていただくと思っていましたけれども、簡単なことをまずお聞きかせいただきたいと思います。  この精算に当たって、この一、二年前の精算を比較してみましてどういう変化があったのかなかったのか。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 精算金でありますけれども、まず平成13年度を精算するには、ただいま予算計上をさせていただいております148万156円、これが平成13年度の余剰金として今これを精算していただくお金でございます。平成12年度は890万5,011円、平成11年度は644万2,255円、平成10年度は988万1,989円、これが精算金として私どもに、私どもといいますか、それぞれ事業団から市の方に返還されている金額でございます。平成13年度のこの148万156円、これ、1年、2年前と比べますと大分少ないわけでありますが、これはこれまでの形としては予算を計上した段階ですべてその予算を委託料として支出していたと。平成13年度は12月ごろに大体精算見込みを立てましてそれぞれ交付をしないで抑えていたお金、それを除いたお金を交付してきたものですから、このぐらいの残金になったと。したがって、今回の決算の方を見ていただければわかりますが、大体うちの方で見込みを立てて抑えていた金額が大体400万円ぐらいありますので、本来今までの形の精算ということになりますと548万円ほどが本来は返ってくるお金であったのかなと、そういうふうに思ってございます。 ○議長(大里恭司君) 豊田君。 ○18番(豊田重美君) 今のお話を聞いても変化があると思います。その変化に対する、やはり収益部門などでも毎年変化が起きるのは当然だと思いますが、そういう疑惑、疑問というものがここ数年間全然感じられなかったのか。そういうふうな上がり下がりあるわけですけれども、収益部門でやはり宿泊客が多くなったとか、または入浴者が多くなったとか少なくなったとかという変化があると思いますが、こういう変化に対してはもう依然として気がつかなかったものか。管理者としてはどういうふうな変化を感じていたかということ。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 大変恐れ入りますけれども、先ほどもお話し申し上げたんですけれども、いわゆる会計が二つになってございまして、今お話ししているのは市のかかわっている部分、いわゆる事業団の運営するための補助金、あるいは施設の管理運営するために出している委託金、いわゆる市がお金を出している部門、これの今差額精算のお話をさせていただいております。もう一つの、今の870万円何がしのお金はこちらの方からの支出ではございません。全部収益事業、いわゆるレストランとか売店とかというふうなそちらの収益部門、こちらの方のお金であるということは確認できているわけであります。この運営事業の方はこういう形で精算をしてまいりましたので、変化があるかどうかというふうなことと、私どもはこれは通常の今までの流れかなと、むしろ大変努力をしていただいているのかなと。このお金のことは別としてですよ。職員そのものも大変努力をしていただいているのかなと、そういうふうなとらえ方をしております。それで、いわゆる営業収益の方ですけれども、こちらの方は当然収益が出ますと消費税、あるいは法人税、すべて税金はお支払いしているわけであります、申告をして納税しているわけであります。こちらの方は平成13年度では収支差額が2万4,012円、平成12年度は2,669円、平成11年度は858円、こういう形ですべて精算をした段階でこちらは営業収益会計としてそれぞれ残額があると、こういうことでありますので、明らかに変化があるということは私もちょっと今ここでは何とも思いがちょっと違うと思いますけれども。そういうことでご理解をいただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 豊田君。 ○18番(豊田重美君) あと最後だから。今の話を踏まえて、助役さんにちょっとお尋ねをいたします。  この予算書にも載ってありますけれども、運動公園のかかわりで整備事業費が400何がし載っていますけれども、いわゆる運動公園のかかる経費はほとんど市がまず持っているのではないかと。例えばあそこ刈り取る作業、そういう細かい部分まで市が、結局公園の方で持っておきながら、あそこで上がる収益というものはやはり事業団に入っているのかどうか。今お話しになったように収益部門は別物だというふうな解釈をされているのかどうか。 ○議長(大里恭司君) 助役。 ○助役(三村陽一君) 今回、補正予算で載っている額は、先ほど説明したように来年度第三種の認可を得るための整備費ということで、今回予算でお願いしております。それから、今お話あったように全体の、例えば樹木の管理だとかという経費については、市の方が直接別の業者に委託して取り扱ってきております。今、お話ありました総合競技場の実際の中の管理についてはスポーツ振興事業団に委託しておりまして、その利用料についても事業団の収入ということで扱ってきております。施設面のいろいろな整備だとかというのは市が直接、それから施設を利用した管理運用についてはスポーツ振興事業団に委託してやっていると、こういう内容でございます。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。成田君。 ○2番(成田尚平君) 平成7年から平成13年までの7,144万円という金が7年間分通帳に残っているというふうなことですが、それは減価償却分として見ていたと。しかし、行政は行政で減価償却を見ておりますので、その間の事業団と行政とのこの件についての話し合いはなされておらなかったのかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 全く平成7年度から平成13年度までのこの金額、いわゆるトータルで7,144万6,576円、これが減価償却として積み立てられていたと、こういうことであります。その中身でありますけれども、いわゆる運営事業の方からは2,131万7,637円、それから収益事業の方では5,012万8,939円、トータルで7,000何がしと、こういう金額が実は積み立てられているという状況でございます。これにつきましては、私の知る範囲では今までこれについての協議をしてきた、話し合いをしてきたという経緯はないようであります。 ○議長(大里恭司君) 成田君。 ○2番(成田尚平君) その場合ですけれども、多分7,144万円という金は行政の方でもわからないでおっただろうと私は思います。ただ、その横の連携といいますか、それがなされないということは、今後事業団がいろいろ出てくると思いますけれども、そういうお互いに今回の場合は減価償却分を両方で見ているというふうなことでありますので、こういう横の連携というのは会計業務においてはあり得ないことでありますので、今後ともこういうふうなことの発生しないように管理運営、そして横の連携は密にするべきではないかと思いますが、どういうふうに考えていますか。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。 ○教育次長(和井内貞光君) 全くそのとおりだと思います。やっぱり私どもも、いわゆる管理監督の責任というものもございますので、きちっとした形でやっぱりこれからは見ていかなければいけない、また指導もしていかなければいけないとそう思ってございます。それで、今回のこのことを踏まえまして、事業団で今やっぱり二度とこういうことは繰り返してはいかんと、こういうふうな強い決意でおります。もちろん経理のふなれということも今までもありましたでしょうし、そういう意味では経理担当者のやっぱり資質の向上を図らなければいけない、その中ではやっぱり経理担当者の派遣研修、これはことし実は第1回目やったわけですが、仙台で6月に行われておりました公益法人協会の会計処理、そうしたものに実は出してあったわけなんですが、こういったことを十分いろんな方面に研修に出してやっぱりきちっと会計を勉強していただくというふうなこともあります。  それから、やっぱり長期に経理を担当するというのもいかがかなというふうなこともありますので、新しい人を育てながら、ある程度ではやっぱり交代をするとか、あるいはまた、顧問税理士を入れてきちっと経理をする、これ本当は顧問税理士さんというふうなことですが、できればやっぱり公認会計士さんなんかもお願いできるのであればそういった方たちを入れて、やっぱりきちっと会計をしていくというふうなことになろうかと思います。もちろんチェック機能もしなければいけませんので、これは外部監査の制度を導入する、あるいは毎月きちっと突合する。そういうふうなことも必要だろうと思っていますので、そういったことは、今これを踏まえて二度とこのようなことのないようにするために私どももきちっと指導しながら、もちろん相談をしながらきちっと指導してまいりたい、こう思ってございます。 ○議長(大里恭司君) 助役。 ○助役(三村陽一君) 今、成田議員さんがおっしゃられた中で、減価償却について双方でやっているというようなお話でしたけれども、減価償却という方式をとっているのは事業団の方でとっているわけで、市の方は減価償却というような会計処理はいたしておりませんので、ご理解いただきたいと思います。  それから、これに関連して横の連携というようなご質問でありましたけれども、この減価償却をスポーツ振興事業団がするに当たっては、これ実際減価償却している品目というのは県から貸し付けられた主に備品についてやられております。これについては、当初は県の方から施設と同時に備品も無償貸付ということで借りて使っているわけですけれども、特に備品・器具等についてはまた古くなったから、あるいは滅失したからといって、県の方で改めて手当てはできないと思うので、事業団の努力によって検討されたいと、こういうお話があったようです。事業団ではこういう話を受けて、将来のそうした設備・備品等の更新のためにその費用を確保するために減価償却という方法をとったというお話でありまして、この方式については当然事業団の理事会、あるいは監査もそうでしょうし、また市の方に対してもこういう形で取り扱うんだという説明をいただいて、それを今日まで了としてきたということでありました。  ただ、今問題になっているのは、減価償却という名目で処理した金が本来の減価償却という形で税を算出する場合に、控除対象になり得るのかどうかというのはいろいろな議論にはなっております。そういう内容ですので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。石川君。 ○11番(石川幸美君) ただいまの質問に関連して、この花輪スキー場の歳入の16ページですか、お伺いしますが、今148万円ほど精算金ということで歳入に入っているわけですが、これが一連の今まで質問があった内容がきちっと清算された場合に、精算金としてその時点で変わることがあるのでしょうかないものでしょうか。それをまず1点お伺いいたします。 ○議長(大里恭司君) 教育次長。
    ○教育次長(和井内貞光君) それは今まだここでは私の方は変わるとか変わらないということはちょっと今は申し上げられませんが、今の段階を見ますと恐らく変わらない、そう思います。変わらないでこのまま精算をまずするということであります。 ○議長(大里恭司君) 総務部長。 ○総務部長(田村秀一君) 教育次長がお話しした件ですが、実は6月の議会の際に皆さんにもお配りしていますけれども、財団法人鹿角スポーツ振興事業団の経営状況を説明する資料ということで冊子をお上げしています。その中の決算報告書の中で出ていた数字が、さっき話をしたトータルで運営事業会計では2億1,000何がしの収入に対して費用勘定が2億940万円云々と、その差額が148万156円ということで、この数字が今回の補正で収入として上がったものですから、これはこれとしてこのまま変わるものではない。もし変わるとすればこの決算書全部が変わらなければならないという、こういう話になりますので、その点ひとつご理解いただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 石川君。 ○11番(石川幸美君) 実は、そこをお伺いしたくて今質問したわけですが、事務的取り扱いで、例えばこの精算金を出す場合に、今問題になっているお金があるわけですが、そういうものがきちっと清算になった場合、例えば追徴になるかもしれませんし、どういうふうな形になるかもしれませんが、税務調査が終わった段階で修正した場合に、こちらの内容が変わってくるとすれば、なお変わらなければ一向に差し支えないわけですが、その辺のところが私素人ですので、余りよくわからないので、今お尋ねしているわけですが、実は、前にも今教育次長からお話ありましたように精算金が何回か出されているわけですが、その中で、いわゆる今回あらわれてきたようなものがあるにもかかわらず精算が終わって精算されていたということになりますので、議会としても全然それはわからなかったわけですからそれでいいわけですが、今回は、今現在の会議の前にこういうことが発覚して調査中だということでありますので、それがきちっとした段階でこういうふうな形で出てくるものかどうかと、こういう判断がつかないのでお伺いしたのです。これに対する回答をお願いいたします。 ○議長(大里恭司君) 暫時休憩いたします。     午後1時38分 休憩 ──────────────────────〇 ─────────────────────     午後2時00分 再開 ○議長(大里恭司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質問ございませんか。(「まだ私の質問です」の声あり)石川君。 ○11番(石川幸美君) まず、休憩中にるる説明を受けましたので、ある程度理解をいたしました。いずれにしましても、こういうふうな事態を招くということは大変残念なことでありますし、そして市長も行政報告で申し述べてありますようにきっちりした調査を行って、そしてあるべき姿をただして責任を明確にさせて、市民、議会ともにわかるようにきっちりした説明をお願いしたいというふうに思います。これに市長から直接答弁いただきまして、終わりたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 市長。 ○市長(佐藤洋輔君) そのとおりでございます。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。村木君。 ○14番(村木繁夫君) 歳出の6款農林水産業費の5目水田農業対策費の関連でお聞きします。  たしか溝切機が40台というような話があったんですけれども、既にその40台ですか、40機そのものが各関係の農家代表方にいったかどうか一つ。  それから、市の職員が水田をずっと回って水のかかり方を確認していたことを私も見ていますけれども、いわゆるこの後収穫に入るわけですが、その平成14年産米の品質調査といいますか、確認、そうしたものをやるのかどうか。  それから3点目は、今後の対策。カドミの「カ」と カメムシの「カ」がちょうど問題になっているわけですけれども、このカドミウム対策の今後の対策は、来年度もこうした溝切機を助成していくのかどうか、それを含めてお願いします。 ○議長(大里恭司君) 産業部長。 ○産業部長(児玉 一君) まず、40台行き渡ったかということですけれども、これはすべてもう農協を通して団体の方にいっています。  それから、平成14年産米の調査については農協が全量調査ということになっていますので、そういうふうな方向で進めていきたいと。そのために、今回水管理を重点的に指導したわけでございます。来年についてはことしの状況を見ながらまた対応していきたいというふうに考えてございます。 ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、議案第73号平成14年度鹿角市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第74号平成14年度鹿角市上水道事業会計補正予算(第2号)についての2件について質疑を受けます。質疑ございませんか。齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 58ページの介護給付費交付金返還金、介護保険ですか、介護ヘルパーを頼む方結構多いと思っていますし、大分普及したと思いますが、この返還金というのはどういう事情のものであるかいろいろ説明お願いしたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) これは平成13年度の分でありまして、国庫負担金それから県負担金精算によって返還金が出てきた。つまり結果として過大にいただいていたという結果によるものであります。 ○議長(大里恭司君) 齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 過大にいただいていたという答弁と思ったんですが、利用者が減ったとかなんかじゃないんですか。利用者の状況というのはどういう状況でありました、平成13年度は。あらましがわかりましたら教えていただきたいと思います。 ○議長(大里恭司君) 市民部長。 ○市民部長(石坂光男君) 利用者は確実に右肩上がりで伸びておりまして、ただ概算で交付を受けたものですから、その精算ということであります。(「概算で交付を受けた。どんぶり勘定で……」の声あり)いや、決してどんぶり勘定ではなくて、こういうものは毎年毎年福祉の関係では繰り返しがあるわけです。過大にいただいていれば返還金が出てきますし、交付金額が少なければ歳入の方で過年度収入ということで入ってくるわけで、一般会計の方をごらんいただければわかっていただけるんではないかと思います。 ○議長(大里恭司君) 齋藤君。 ○17番(齋藤啓一君) 過大にいただく場合と言ったんですけれども、普通1段階から5段階ですか、ある中で、本人が1割の負担とかこうあって国から9割来るというような状況、その過大というのは多目に、どんぶりじゃないというんですけれども多目に請求して、どうなんですか、多目にやって後で精算ということなんですか。最初に要求しておいて利用者があってから精算をする、だからこういう返還金が出るということなんですか。その事情、その辺を説明をお願いいたします。 ○議長(大里恭司君) 市民部部長待遇。 ○市民部部長待遇(阿部成憲君) 国庫負担金、県負担金につきましては見込み数量を立てましておよその数字で出します。したがって、その当該年度につきましては3月31日ぎりぎりにならなければ精算が出てきませんので、その精算を翌年度の6月とか9月で精算をするというようなシステムをとっています。(「わかりました」の声あり) ○議長(大里恭司君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。  次に、認定第1号平成13年度鹿角市上水道事業会計決算認定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。建設部次長。 ○建設部次長(米田公正君) 認定第1号平成13年度鹿角市上水道事業会計決算認定についてご説明申し上げます。  決算書の1ページをお開きいただきたいと思います。  最初に、収益的収入及び支出でございますが、収入の決算は5億5,171万4,416円となっております。支出の決算額は4億8,316万6,423円となっております。したがいまして、収支の差額が6,854万7,993円となります。なお、これにはそれぞれ収入支出とも消費税が含まれておりますので、消費税を差し引いた、いわゆる純利益は5,596万2,525円になります。  3ページをお開き願います。  資本的収支の状況でありますが、収入の決算額は2億3,533万7,172円であります。支出の決算額は4億1,193万2,980円となっております。したがいまして、資本的支出に対して不足額が1億7,659万5,816円となっております。これの補てんでありますが、このページの欄外に記述しておりますように消費税による調整額、あるいは留保財源による調整等で財源調整をいたしております。  次に、5ページをお開き願います。  損益計算書でありますが、営業収益あるいは営業費用、営業外収支、営業外費用とこのような損失を計算した結果、先ほど申し上げましたように純利益5,596万2,525円の黒字決算となっております。一番下にありますように、当年度未処分利益剰余金3億212万945円が今後の利用財源ということになります。なお、賃借対照表、事業報告書等は次ページ以降に載せてありますので、これについては説明を省略させていただきます。以上で終わります。 ○議長(大里恭司君) 提案理由の説明を終わります。  これより質疑を受けます。質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大里恭司君) ないものと認め、質疑を終結いたします。 ──────────────────────〇 ─────────────────────     日程第7 議案及び請願・陳情の付託 ○議長(大里恭司君) 次に、日程第7、議案及び請願・陳情の付託を行います。  議案第67号から議案第74号までの8件及び認定第1号並びに陳情第7号につきましては、お手元に配付しております議案及び請願・陳情付託表のとおりそれぞれ所管常任委員会に付託し審査をお願いいたします。  明10日から16日までは議案調査、休日、祝日及び振替休日のため、本会議は休会といたします。  以上をもちまして、本日予定いたしました議事日程は全部終了いたしました。ただいまの時刻をもって散会いたします。     午後2時12分 散会...